土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。当事務所では、これらの契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。